特設注意市場と監理ポスト入りは、何が違う?
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2015年に起こった東芝の不適切決算問題。
売り上げや利益のかさ上げなど、様々な経理問題が明るみに出て、東芝は2015年9月15日に、特設注意市場銘柄に指定された。
この特設注意市場銘柄に指定されたら、株式売買はどうなるのか?これはケースバイケースだが、そのまま普通に売買出来ることも多い。
信用買い建てもできるし、場合によってはカラ売りもできる。
というのも、特設注意市場銘柄指定は、経営者に何らかの問題があって、不透明な決算や取引があったときに指定されるものだからだ。
目先の支払いができなくなったとか、企業の財産より借金が多い「債務超過」になっている場合とは異なる。
倒産に直結する場合は特設注意銘柄ではなく、管理銘柄という分類になり、整理ポスト入り後の2週間後に取引停止(倒産、解散)になる。
また時価総額が小さすぎるとか、株主数が少なすぎるとか、売買高が少なすぎるなどと言ったことで、上場基準を満たさなくなった場合も管理銘柄となり、上場廃止が決まった後、1ヶ月後に取引停止になる。
証券会社の上場基準に満たなくなると、ビジネスは続いていても株の売買が行われない。
上場廃止後に企業が存続する場合、十分な売り上げや利益を上げて、上場基準をもう一度満たしてから、再上場という手続きを取ることになる。
この場合は、上場廃止が決まっているのに、ストップ高になったりストップ安になったりと乱高下するような銘柄もある。
上場廃止したからといって、必ずしも企業が倒産するわけではないからね。
ただし上場廃止が決まれば、その銘柄の信用取引はできなくなるが。
特設注意市場銘柄指定 その後
上場企業が債務超過で倒産したり、企業統合で解散になる場合、整理ポスト入りになり、2週間後に株売買が停止される。
一方、企業活動は続くけれど、上場基準に届かなくなった場合は、上場廃止決定後、整理銘柄になり、一ヶ月後に売買が停止になる。
これらは市場取引停止前提の場合で、信用取引などはできなくなる。
一方、特設注意市場銘柄とは、上場廃止までに3年間の猶予を与えられた銘柄だ。
これはライブドア粉飾決算事件裁判さなかの、2007年末にできた仕組みだ。
上場企業に粉飾決算などの、重大な問題や疑惑が生じたとき、いきなり上場廃止を宣告するのは難しい。
企業に十分な資産や売上があれば、決算がおかしくても事業は継続出来るし、上場廃止で大損するのは実は投資家だ。
問題なのは、株式を公開している企業が、虚偽の決算報告などを行うことなので、経営者や取締役会などの「内部管理体制」が改善されれば良い。
なので特設注意市場銘柄に指定された企業は、1年ごとに「内部管理体制確認書」を提出し、3年後までに内部管理体制が整わないと、上場廃止処分になる。
因みに特設注意市場銘柄に指定され、指定解除された企業には、次の企業がある。
IHI(旧・石川島播磨重工業/東証一部)
2008年2月9日に特設注意市場銘柄指定→2009年5月12日に指定解除(1年3ヶ月後)アルデプロ(不動産再生販売/東証二部)
2009年11月25日に特設注意市場銘柄指定→2012年4月19日に指定解除(2年5ヶ月後)オリンパス(カメラ、光学機器/東証一部)
2012年1月21日に特設注意市場銘柄指定→2013年6月11日に指定解除(1年半後)もちろん、指定後に債務超過などが発覚し、倒産や民事再生法申請した企業も数多い。
東芝の場合は果たしてどうなるか。